大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1482 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人山本俊三の上告趣意について。

論旨一点は原審判決の事実誤認を、同二点は同判決が虚無の証拠を断罪の資に供

した違法を夫々主張するものであるから、いずれも第二審判決に対する適法な上告

理由を定めた刑訴四〇五条に明らかに当らないし、また、記録を精査しても同四一

一条を適用すべきものとも認められない。(ことに論旨二点は証拠の標目の誤記に

関するもので虚無の証拠ではない。)よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八

一条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

昭和二六年四月一二日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

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